特定技能とは?企業が外国人材を雇用するためのステップも解説!

特定技能制度は、日本国内における人手不足を補うために導入された新しい在留資格制度です。
この記事では、特定技能とは何か、そして企業が外国人材を採用するための具体的なステップについて詳しく解説します。
自社でも特定技能制度を活用できるか気になる方、これから特定技能制度を活用しようと考えている企業の方は、ぜひ参考にしてください。
特定技能とはどんな制度?
特定技能制度は、日本が人手不足に対応するために2019年4月に導入した在留資格制度です。
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの種類があり、それぞれに異なる条件と対象業種が設けられています。
特定の業種において一定の技能を持ち、即戦力として働ける外国人労働者を受け入れたい企業様にとって必見の制度です。
特定技能は2種類ある!それぞれの特徴を解説
特定技能には、1号と2号の2種類があります。
特定技能1号は主に基本的な技能を持つ労働者が短期間働くための制度であり、特定技能2号はより高度な技能を持つ労働者が長期的に働くことを想定した制度です。
以下にそれぞれの特徴について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
特定技能1号の特徴
特定技能1号は、日本で特定の業種において基本的な技能を持つ外国人労働者を対象とした制度です。
介護や外食業、建設業など14業種で働くことができ、在留期間は最長5年間となっています。
特定技能1号では5年を超える滞在はできず、技能レベルについては、実務で求められる基本的な能力が必要なほか業種ごとの試験に合格する必要があります。
日本語能力試験におけるN4相当以上の日本語力も求められるほか、家族を日本に帯同させることは不可です。
特定技能2号の特徴
特定技能2号は、特定技能1号よりも高度な専門技能を持つ労働者が対象となります。
特定技能2号は在留期間に制限がなく、更新を続ければ長期的な滞在が可能なほか、特定技能1号と違って家族を日本に帯同することも認められています。
現在は建設業と造船・船舶工業の2業種に限られていたものの、2023年6月9日の閣議決定以降は合計以下14分野となりました。
特定技能2号の受け入れ分野については、以下の記事も参考にしてください。
特定技能と技能実習の違いとは?3つの観点から解説
特定技能と技能実習の違いについて、以下3つの観点から解説します。
- 目的の違い
- 在留期間と就労の自由度の違い
- 求められる技能のレベルの違い
目的の違い
技能実習制度は、日本で学んだ技術や知識を発展途上国へ持ち帰り、現地の発展に貢献することを目的とした制度です。
技能実習生は主に母国での成長に役立てるために日本で訓練を受けるため、日々の労働に励みます。
一方で、特定技能は日本国内の人手不足を補うために即戦力として働ける外国人労働者を受け入れることが目的です。
特定技能制度では、日本の労働市場で即戦力として活動できる人材が重視されます。
在留期間と就労の自由度の違い
技能実習制度では最長5年間日本に滞在することが可能ですが、実習中に職種変更が制限された場合、原則として実習計画に従って一貫した業務を行う必要があります。
技能実習生の就労先も限られており、転職も容易ではありません。
特定技能1号も最長5年間の滞在が可能ですが、特定技能2号では在留期間に制限がなく、更新すれば長期滞在が可能です。特定技能では一定の条件下で職種変更や転職が可能であり、技能実習よりも就労の自由度が高くなっています。
求められる技能のレベルの違い
日本での技能習得を目的とした技能実習は未経験者でも参加できることが特徴です。
初期の技能レベルは比較的低い場合もありますが、実習を通して技術を身につけていきます。
一方、特定技能では即戦力として働けることが求められるため、事前に試験を通じて一定の技能水準や日本語能力の証明が必要です。
特に特定技能2号では、より高度な専門技能や経験が求められます。
【企業様必見】特定技能制度を利用して外国人を採用するときのステップ
特定技能制度を利用し、外国人を採用するときのステップは以下のとおりです。
- 賃金等の条件の確認
- 支援体制構築および支援計画書の作成
- 特定技能外国人の雇用
- 特定技能外国人のスキルチェック
- 在留資格認定証明書の交付申請
それぞれの注意点も解説しますので、特定技能制度が気になっている方は必ずチェックしましょう。
賃金等の条件の確認
特定技能外国人を雇用する際は、日本人と同等以上の賃金を支払うことが求められます。
具体的には、同じ業務を行う日本人労働者との公平性を保つことが重要で、賃金や労働条件が低すぎる場合、雇用契約が認められない可能性があります。
労働時間や福利厚生も日本の労働基準法に従う必要があるため、条件の詳細を確認し、法的に問題がないか確認しましょう。
支援体制構築および支援計画書の作成
特定技能外国人を受け入れる企業は、彼らが日本での生活や仕事にスムーズに適応できるように支援体制を整える義務があります。
支援計画書には、入国前後の生活サポートや日本語教育の提供など、外国人が安心して働けるための具体的な支援内容を記載する必要があります。
支援内容の記載を怠ると、雇用契約が不成立となる可能性があるため、適切な支援計画を準備することが大切です。
特定技能外国人の雇用
支援体制構築および支援計画書の作成が完了したら、特定技能外国人と正式な雇用契約を結びます。
契約書には労働条件や支援内容を明確に記載し、外国人労働者が内容を十分に理解していることを確認する必要があります。
ケースによっては外国語での契約書を準備する必要があるため、状況に応じて対応できる体制を整えておきましょう。
特定技能外国人のスキルチェック
特定技能外国人と正式な雇用契約を結んだら、特定技能外国人のスキルチェックを行います。
特定技能外国人が対象業種に求められる技能を持っているかどうかを確認するために、技能試験と日本語能力試験の合格証を確認します。
技能が不十分である場合や、必要な試験に合格していない場合は採用できないため、必ず事前に必要な資格を確認しましょう。
在留資格認定証明書の交付申請
最後に、在留資格認定証明書の交付申請を行います。
在留資格認定証明書は日本への入国を認めるための重要な書類で、入国管理局への提出が必要です。
在留資格認定証明書の申請が承認されない限り、外国人は合法的に日本で働くことができません。
申請書類には、雇用契約書や支援計画書などが必要となるため、すべての書類が正確かつ十分に準備されているか確認する必要があります。
特定技能制度に関してよくある質問
最後に、特定技能制度に関してよくある質問に回答します。
記事で触れていない内容についても、しっかり目を通しておきましょう。
特定技能を持つ外国人をアルバイトとして雇用できる?
特定技能を持つ外国人は、アルバイトとして雇用することはできません。
特定技能制度はフルタイムでの労働を前提とした制度であり、特定の業種で即戦力として働くことが求められています。
学生ビザや家族滞在ビザでのアルバイトとは異なり、特定技能外国人は企業との正式な労働契約のもとで、フルタイムで勤務する必要があります。
また雇用形態や就労条件は日本人と同等でなければならないため、短時間労働やパートタイムの採用は認められていません。
特定技能人材は最大何年まで雇用できる?
特定技能人材の雇用期間は、特定技能1号の場合は最長5年間です。
5年を超える雇用はできないため、5年以内に特定技能2号に移行しなければなりません。
一方、特定技能2号に移行できた場合は在留期間に制限がなく、契約の更新を繰り返すことで長期的に雇用が可能です。
特定技能制度のデメリットは何がある?
特定技能外国人を受け入れる企業にとっては、外国人労働者の生活支援を行うための負担が生じます。
支援計画書を作成し、日常生活のサポートや日本語教育の提供など、手厚い支援体制を整える必要があります。
また特定技能1号では家族の帯同が認められないため、労働者本人の生活環境やモチベーションに影響が出る可能性もあるので注意が必要です。
さらに、特定技能1号の在留期間は最長5年間であり、長期的な人材育成には制限がある点もデメリットの一つです。
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