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特定技能外国人の給与はどうやって決めるべき?押さえておくべき雇用条件も解説!

特定技能外国人の給与設定と雇用条件を徹底解説!日本人と同等以上の給与や法令に基づいた雇用条件整備のポイントを紹介します。
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特定技能外国人を雇用する際には、適切な給与設定が重要です。

給与は日本人労働者と同等以上であることが求められ、その他の雇用条件も法令に基づいて整備する必要があります。

この記事では、特定技能外国人の給与を決める際のポイントと、押さえておくべき雇用条件について詳しく解説します。

適正な労働環境を整え、外国人材の活躍を最大限に引き出すための情報をお届けします。

特定技能外国人の給与はどうやって決めるべき?

特定技能外国人の給与を決めるときは、以下のポイントを押さえておく必要があります。

  • 「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」いずれかの高い方を適用する
  • 時間外労働や休日出勤手当も日本人同様に支払う必要がある
  • 特定技能平均給与は約19万8千円

それぞれのポイントをチェックし、特定技能外国人の給与を決めるうえでの参考にしましょう。

 

「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」いずれかの高い方を適用する

特定技能外国人の給与設定においては、地域別最低賃金または特定最低賃金のいずれか高い方を適用することが求められます。

地域別最低賃金は都道府県ごとに定められ、特定最低賃金は業種ごとに設定されていることが一般的です。

給与がこれらの基準を下回ると、法令違反となり、企業に罰則が科される可能性があるため、適切な基準を確認し、従業員に適正な給与を支払うことが重要です。

時間外労働や休日出勤手当も日本人同様に支払う必要がある

特定技能外国人には、時間外労働や休日出勤をした場合、日本人と同様に割増賃金を支払う義務があります。

上記内容は労働基準法に基づくもので、時間外労働には25%以上、休日労働には35%以上の割増賃金が適用されます。

適正な手当を支払わない場合、労働トラブルの原因となるため、労働時間管理を徹底し、必要な手当を正確に支払うことが求められます。

特定技能平均給与は約19万8千円

特定技能外国人の平均給与は約19万8千円とされており、これは日本人労働者と同等またはそれ以上の給与水準であることが求められます。

この平均給与を基準にしつつ、業種や地域、企業の事情に応じて適切な給与を設定することが重要です。

給与が低すぎると人材の定着率が低下する恐れがあるため、競争力のある給与水準を維持し、優秀な人材を確保することが大切です。

特定技能外国人の給与を決めるときの注意点

特定技能外国人の給与を決めるときは、以下3つの注意点を押さえておく必要があります。

  • 最低賃金を下回らないよう注意する
  • 事前に控除について説明をする
  • タイムカードなどで労働時間を正確に記録する

それぞれの注意点をチェックしましょう。

最低賃金を下回らないよう注意する

特定技能外国人の給与は、地域別最低賃金または特定最低賃金を下回らないように設定することが必須です。

これらの賃金基準を下回ると、法令違反となり、企業には罰則が科される可能性があります。

適正な給与設定を行うためには、最新の最低賃金情報を確認し、それを基準に給与を決定することが重要です。

特に、業種ごとの特定最低賃金が設定されている場合は、その基準を優先的に適用する必要があります。

事前に控除について説明をする

給与から控除される項目については、特定技能外国人に対して事前にしっかりと説明することが重要です。

控除項目には、税金、社会保険料、住居費などが含まれますが、不透明な控除があると労働者との信頼関係に影響を及ぼします。

特定技能外国人へ給与を支払う際は、給与明細を通じて控除内容を明確に説明しましょう。

また、控除の内容が不当でないことを確認し、適正に処理することが求められます。

タイムカードなどで労働時間を正確に記録する

労働時間を正確に記録することは、特定技能外国人の給与を適正に支払うための基本です。

タイムカードや勤怠管理システムを導入し、出退勤時間を正確に把握することで、労働時間に基づいた適切な給与支払いが可能になります。

労働時間の記録が不十分だと、時間外労働や休日出勤の手当が適切に支払われないリスクがあります。

記録の透明性を確保し、労働基準法に基づく正確な賃金支払いを行うことが大切です。

特定技能外国人の給与に関してよくある質問

最後に、特定技能外国人の給与に関してよくある質問に回答します。

記事で触れていない内容についても、情報収集の一環として目を通しておきましょう。

特定技能外国人の平均勤続年数は?

特定技能外国人の平均勤続年数は、一般的には3年から5年程度とされています。

特定技能ビザの在留期間は最長5年であるため、多くの労働者がこの期間内での就労を完了します。

ただし、分野によっては特定技能2号に移行することで、さらなる在留が可能となり、勤続年数が延びるケースもあるので注意しましょう。

企業が労働環境や待遇を整えることで、労働者の定着率を高め、長期的な雇用関係を築くことができます。

特定技能外国人はパートやアルバイトとして雇用できる?

特定技能外国人は、特定技能ビザの条件としてフルタイムの就労が求められるため、パートやアルバイトとしての雇用は認められていません。

フルタイムの雇用契約を結び、適正な労働条件で雇用することが義務付けられています。

特定技能外国人は正社員なら転職しても良い?

特定技能外国人は、正社員であっても一定の条件下で転職が認められています。

例えば、雇用主の事情で雇用が継続できない場合や、労働条件が不適切である場合などです。

ただし、転職先も同じ特定技能分野である必要があり、事前に入国管理局の許可を得ることが求められます。

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