特定技能制度ではどの国・国籍の外国人を雇用できる?提出が必要な書類もチェック!
特定技能制度では、特定の国・国籍の外国人が対象となり、雇用にあたっては必要な書類の提出が求められます。
この記事では、特定技能制度で雇用可能な外国人の国籍や、提出すべき書類について詳しく解説します。
これから特定技能外国人の受け入れを検討している企業の方は、ぜひ参考にしてください。
特定技能制度で雇用できるのはどの国・国籍の外国人?
特定技能制度では、日本政府が二国間で協定を結んでいる特定の国籍を持つ外国人を雇用できます。
特定技能実習生に多い国籍については、以下の段落をチェックしましょう。
特定技能実習生に多い国籍
特定技能実習生に多い国籍は、以下などが挙げられます。
- ベトナム
- インドネシア
- フィリピン
- 中国
- ミャンマー
- カンボジア
- タイ
- ネパール
それぞれの国の特徴をチェックしましょう。
ベトナム
ベトナムからの特定技能実習生は、日本での就労経験や技能実習を通じて、日本語能力を高め、幅広い分野で活躍しています。
特に、建設業や製造業においてその適応力や勤勉さが評価されています。
ベトナム人実習生は、文化的な共通点も多いため、日本の生活に馴染みやすく、コミュニケーションも比較的スムーズです。
さらに、学習意欲が高く、長期的に技能を身につけたいと考える人材が多いのも特徴です。
インドネシア
インドネシアからの実習生は、農業や海洋産業、建設業での活躍が目立ちます。
真面目で協調性があり、職場での信頼を得やすい特徴があります。
日本語学習に熱心で、実習を通じて日本の仕事の進め方や文化を理解し、即戦力となる人材が多く見受けられます。
特に、インドネシアは海洋国家であるため、漁業や船舶関連の分野での需要も高まっています。
フィリピン
フィリピン人実習生は、特に介護やサービス業で高い需要があります。
英語が堪能なため、国際的なコミュニケーション能力が求められる職場でも活躍が期待されます。
フィリピン人は明るく社交的な性格で、チームワークを重視する企業にとって適した人材です。
さらに、フィリピン政府も技能実習生の教育や派遣に力を入れており、質の高い人材を輩出しています。
中国
中国からの実習生は、製造業や飲食業での活躍が多く見られます。
日本との文化的な親近感も強く、言語の壁も比較的低いため、日本での生活や仕事に適応しやすいです。
中国人実習生は勤勉で手先が器用なことから、繊細な作業を求められる現場でも評価されています。
また、日本語学習に積極的であり、短期間で言語を習得する能力が高いことも特徴です。
ミャンマー
ミャンマーからの実習生は、農業や建設業での活躍が目立ちます。
素直で協調性が高く、現場でのチームワークを重視する企業に適しています。
勤勉で責任感のある性格から、与えられた業務を着実にこなす能力があります。
さらに、ミャンマー人は日本語の習得にも積極的で、日本の労働環境に適応しやすい特性があります。
カンボジア
カンボジア人実習生は、製造業や縫製業での需要が高く、細かい作業を得意とする特徴があります。
手先が器用で、繊細な作業を要求される現場でもその能力を発揮します。
また、カンボジア政府も技能実習生の派遣に積極的で、適切な教育を受けた人材が日本に来ています。
協調性があり、チームの一員としての働きぶりが評価されています。
タイ
タイからの実習生は、農業や食品加工業での活躍が多く見られます。
タイは農業が盛んな国でもあるため、その経験を日本の農業分野でも活かせるでしょう。
日本語学習にも積極的で、短期間でのコミュニケーション能力の向上が期待されます。
ネパール
ネパールからの実習生は、飲食業や製造業で多く見られます。
勤勉で真面目な性格が特徴で、日本の労働環境にも順応しやすいです。
また、語学に堪能な人材も増えており、日本語の習得に意欲的な実習生が多いです。
特定技能制度で人材を雇用できない国
以下の国の方々は、特定技能制度で人材を雇用できないので注意しましょう。
- イラン
- トルコ
上記の国から特定技能制度で人材を雇用できない理由についても解説します。
イラン
イランは、日本と特定技能に関する二国間協定を結んでいないため、特定技能制度を通じた人材雇用ができません。
二国間協定は、協定を締結した国と日本の間で、外国人材の送出しと受入れに関する適切な管理と支援体制を整備することが前提となっています。
日本はイランとの二国間協定がないため、2024年11月時点では特定技能制度の対象外です。
トルコ
トルコも、特定技能に関する二国間協定を結んでいないため、制度を利用した人材の雇用は不可能です。
協定締結国でない場合、特定技能の枠組みに基づいた雇用支援や管理体制が整っていないため、雇用対象から外れています。
今後の協定締結により状況が変わる可能性がありますが、現時点では特定技能制度の対象外です。
特定技能制度を活用するときの注意点
特定技能制度を活用するときの注意点は、以下のとおりです。
- 入出国に関する法令を遵守しないと罰則を受ける可能性がある
- 言語や文化の壁に悩まされることがある
- 手続きが煩雑なため自力で行うのは困難なこともある
- 費用がかさんでしまうことがある
- 雇用後に労働者が転職することがある
それぞれの注意点を回避する方法についてもチェックしましょう。
入出国に関する法令を遵守しないと罰則を受ける可能性がある
特定技能制度を利用する際には、入出国管理法を遵守することが必須です。
違法な就労や不正申請が発覚した場合、企業や労働者に罰則が科される可能性があります。
具体的には、不法就労助長罪に該当する行為が確認されると、企業は罰金や従業員の雇用禁止措置を受けることもあります。
これを回避するためには、制度の最新情報を常に確認し、適切な手続きを行うことが重要です。
また、専門家の助言を得ることで、法令違反のリスクを大幅に減らすことができます。
言語や文化の壁に悩まされることがある
特定技能外国人を雇用する際には、言語や文化の違いが原因で職場でのコミュニケーションに障害が生じるケースも珍しくありません。
言語の問題を回避するためには、企業が外国人労働者向けの日本語研修を提供したり、文化理解を深めるセミナーを実施することが効果的です。
定期的なコミュニケーションの場を設けることも、相互理解を促進し、職場の一体感を高める良い機会となります。
手続きが煩雑なため自力で行うのは困難なこともある
特定技能制度の申請手続きは非常に複雑で、多岐にわたる書類の準備が必要です。
企業が自力で対応しようとすると、手続きの遅延や書類不備による不受理のリスクが高まります。
特に初めて特定技能外国人を受け入れる企業にとっては、手続きの負担が大きくなるでしょう。
これを軽減するために、専門の代行業者や行政書士に依頼することが推奨されます。
プロのサポートを受けることで、手続きをスムーズに進めつつ、リスクも最小限に抑えましょう。
費用がかさんでしまうことがある
特定技能制度の活用には、人材紹介料、ビザ申請の手数料、登録支援機関への支援委託費用などさまざまな費用がかかります。
費用を抑えるためには、事前に費用の見積もりを取り、予算をしっかりと立てることが重要です。
また、複数の業者から見積もりを比較し、コストパフォーマンスの良いサービスを選ぶことも効果的です。
雇用後に労働者が転職することがある
特定技能外国人は一定の条件下で転職が可能なため、せっかく採用した人材が短期間で離職し、転職するケースもあります。
転職を防ぐためには、労働環境を整備し、外国人労働者が長く働き続けたいと思える職場を作ることが大切です。
適切な福利厚生やキャリアパスの提示、働きやすい環境づくりが、定着率の向上に繋がりやすくなります。
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