特定技能制度は中小・小規模事業者をはじめとした人手不足の深刻化の影響を受けて、我が国の経済・社会基盤における生産性向上や国内人材確保が困難な状況にある産業上の分野における一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために創設された制度です。
「特定技能」には,2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は,特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
一方で「特定技能2号」は,特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務へ従事する外国人向けの在留資格です。
○ 在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○ 家族の帯同:基本的に不可
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
○ 在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新
○ 技能水準:試験等で確認
○ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
○ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は,14分野です。
○ 介護分野
○ ビルクリーニング分野
○ 素刑林産業分野 産業機械製造業分野 電気電子情報関連産業分野
...他多数
特定技能2号での受入れ対象は,現時点で以下の2分野のみとなります。
○ 建設分野
○ 造船・船用工業分野
(外国人が)試験に合格又は技能実習2号を修了
各試験の合格前に内定を出すことは禁止されていません。
特定技能雇用契約を締結した上で,受験することもできますが, 各試験に合格しなければ,受入れが認められないことに留意して ください。
⇒契約締結後に実施してください↓↓
・受入れ機関等による事前ガイダンス等
・健康診断
1号特定技能外国人支援計画の一部の実施を第三者に委託したり,その全部の実施を登録支援機関に委託することができます(一部の委託を行う場合には,受入れ機関において,支援体制の基準 を満たす必要があります。)。
在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う際の主な添付資料
・受入れ機関の概要
・特定技能雇用契約書の写し
・1号特定技能外国人支援計画
・日本語能力を証明する資料
・技能を証明する資料 等
就労がスタートします。
(外国人が)試験に合格又は技能実習2号を修了
⇒契約締結後に実施してください↓↓
・受入れ機関等による事前ガイダンス等
・健康診断
1号特定技能外国人支援計画の一部の実施を第三者に委託した り,その全部の実施を登録支援機関に委託することができます(一部の委託を行う場合には,受入れ機関において,支援体制の基準を満たす必要があります。)。
在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う際の主な添付資料
・受入れ機関の概要
・特定技能雇用契約書の写し
・1号特定技能外国人支援計画
・日本語能力を証明する資料
・技能を証明する資料 等
就労がスタートします。